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【離婚コラム】祖父母との養子縁組と養育費|実親の支払義務の免除が争われた事例

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親権者が再婚して新しい配偶者と子どもが養子縁組をした場合は、養親が第一次的な扶養義務を負うとされ、離婚時に定めた養育費が免除又は減額される可能性が高いとされています。
それでは、新しい配偶者とではなく、親権者の親(子どもから見て祖父母)と養子縁組をした場合、養育費支払義務はどうなるでしょうか。
この点について争われた裁判例(東京高等裁判所令和5年6月13日決定)を紹介します。

事案の概要
元夫(申立人)と元妻(相手方)は平成27年に調停離婚をし、元夫が未成年の子どもに対して月額15万円の養育費を支払うことで合意していました。
その後、平成28年に子どもは元妻の両親(母方祖父母)と養子縁組をしました。

元夫は、子どもが祖父母と養子縁組をしたことによって自分は第一次的な扶養義務者ではなくなったこと、また自身の転職による収入減少や再婚などを理由として、養育費の減額を求める調停を申し立てました。

第一審(千葉家庭裁判所)は、「一般的に、未成熟の子が養子縁組をした場合には養親が第一次的扶養義務者となり、実親は、養親が十分に扶養義務を履行できないときに限りその義務を負担すると言われているのは、権利者、すなわち、当該未成熟の子の親権者が再婚し、その再婚相手と養子縁組した場合を想定した解釈」だとした上で、養親となった祖父母が高齢であり就労継続の蓋然性に乏しいことを理由に元夫の主張は退けました。
元夫は、これを不服として東京高等裁判所に抗告しました。

本件の最大の争点は、未成年者が母方の祖父母と養子縁組をした場合、実父の扶養義務(養育費の支払義務)に影響するのかという点です。

裁判所の判断
東京高裁は、第一審の判断を取り消し、元夫の養育費支払義務(月額15万円)のうち、調停を申し立てた令和3年11月以降の分を取り消す決定をしました。

東京高裁は、祖父母との養子縁組における扶養義務の考え方について、以下のように述べました。

「一般に、未成年者との養子縁組には、子の養育を全面的に引き受ける意思が含まれると解される上、未成年者養子制度の目的からいっても、未成年者に対する扶養義務は、第一次的には養親が負い、非親権者である実親は、養親が無資力その他の理由で十分に扶養義務を履行できないときに限り、次順位で扶養義務を負うものと解される。」

その上で、祖父母が長年にわたり不動産管理や駐車場経営などを行う会社の役員を務めて資産を有していること、裁判所が元妻に対して祖父母の収入や資産の資料提出を求めたにもかかわらず提出されなかったことを指摘し、次のように判断しました。

「養親である母方祖父母は、無資力その他の理由により十分に未成年者の扶養義務を履行することができないと認めることはできず、他にこれを認めるに足りる資料はない。」

したがって、本件養子縁組により第一次的な扶養義務者は養親である母方祖父母となり、実父である元夫に対して同順位の扶養義務を課すことはできないと結論付けました。

コメント
東京高裁決定は、養親が祖父母であっても原則として養親が第一次的な扶養義務を負うという一般論を示した点で、非常に参考になります。

元妻側は、不慮の事故等に備えて祖父母に面倒を見てもらうために養子縁組をしたという事情を主張しましたが、裁判所は養子縁組をした趣旨や動機によって扶養義務の優先順位が変わることはないと判断しました。

もっとも、祖父母と養子縁組をしたという一事だけで、実親の扶養義務が一律に消滅するとも言えません。
判決文にもある通り、養親が無資力等で扶養義務を十分に果たせない場合には、実親が次順位で義務を負うことになります。
本件では、祖父母が会社役員であり資産を持っていることがうかがえ、かつ元妻側が資産状況を開示しなかったことが、元夫の支払義務免除という結果に大きく影響しました。

本判決は、養子縁組という子どもに多大な影響を及ぼす法的手続きを踏んだ以上は、例外的な事情を客観的に証明しない限り、養親が第一次的な扶養義務者になるという原則を確認した事例と言えます。

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