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【相続コラム】死亡保険金は「特別受益」にあたるか│遺産総額との比率や同居の利益を考慮した判断

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相続人が受け取った死亡保険金は、原則として遺産分割の対象にはなりません。
しかし、受取人である相続人と他の相続人との間に「到底見過ごせないほどの著しい不公平」が生じる場合には、例外的に「特別受益」に準じて持戻し(計算上、遺産に加算すること)の対象となることがあります。

今回は、第一審で特別受益と認められた死亡保険金について、控訴審(抗告審)が「不公平とはいえない」として判断を覆した事例を紹介します(東京高裁令和6年8月29日決定)。

事案の概要
被相続人の遺産は現金(約363万円)及びマンション(売却済み、各1000万円ずつ分配)でしたが、それとは別に、長女が死亡保険金(約532万円)を受領していました。
長男は、この死亡保険金も特別受益とすべきだと主張しました。

第一審(横浜家裁川崎支部)は、保険金額が残った現金の額を上回っていることなどを理由に、保険料相当額(192万円)を特別受益と認め、長女から長男へ支払う代償金を増額しました。
これに対し、長女側が不服を申し立てました。

裁判所の判断(東京高裁)
東京高裁は、第一審の判断を変更し、死亡保険金は特別受益には当たらないと判断しました。

(1)遺産総額に対する比率の再評価
第一審は残った現金(約363万円)と保険金532万円を比較しましたが、高裁は、既に分配されたマンションの価値(2000万円)も含めた遺産全体の総額(約2363万円)を基準にすべきであるとしました。
この場合、保険金の割合は約22.5%にとどまり、特段の事情があるほど高額とはいえないと判断されました。

(2)相続人同士の生活実態の差
裁判所は、両者のこれまでの生活背景にも注目しました。

長女は高校卒業後から自立し、経済的に独立して生活していましたが、長男は長年両親と同居し、実家やマンションに無償で居住する利益を得ていました。

(3)結論
これらの事情を総合すると、長女が保険金を受け取ったとしても、長男との間に「是認し難いほどの不公平」が生じているとはいえない、と結論付けました。

結果として、特別受益の持戻しは行われず、代償金の額は第一審の約277万円から、純粋に現金を折半した額に近い181万6662円へと減額されました。

コメント
死亡保険金は保険契約に基づいて保険金受取人が受領するものですので、判例(最高裁平成16年10月29日決定)において、原則として特別受益にあたらないとされています。

もっとも、上記判例は、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生じる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合」には、同条の類推適用により、死亡保険金も「特別受益に準じて」持戻しの対象となると判示しました。

そして、特段の事情の有無は「保険金の額と、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべき」としました。

今回の事例は、判例の立場を前提に、遺産総額と保険金の額の比率や、相続人の生活実態を丁寧に検討したケースと言えます。

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